2010年3月20日土曜日

平成22年度税制改正大綱

ETFS商品上場投資信託について調べていて、最後のページに気になることを見つけました。
> 平成21年12月22日に閣議決定された「平成22年度税制改正大綱について」により、「譲渡益課税の対象となる公社債の範囲に、利子が支払われない公社債(割引の方法により発行されるものを除きます。)を追加します。(注)上記の改正は、平成22年度4月1日以後に行う譲渡について適用します。」とされましたので、平成22年4月1日以後に行う譲渡については譲渡益課税の対象となる予定です。なお、平成22年4月1日以降であっても、支払調書の対象となる予定はありません。 これってボンド・セレクト・トラストも課税対象になるということでしょうか?
念のため3月末までに一旦売却(外貨決済で同じ通貨のMMFへ)しておきます。
ユーロは100円の頃から持っているので含み益も相当な筈ですから、これに課税されては痛いです。

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